traffic-accident

交通事故外傷

むち打ち症の症例

 頸椎捻挫症例

頚椎周りの筋肉・靭帯・軟部組織の損傷が一番多い症例です。靭帯の断絶により首を動かすと痛みが出たり、クッションの役割を果たしている軟部組織がつぶれることで動きに制限がかかります。

 神経根圧迫症例

頚椎の並び・歪みが出ると周辺部の神経を圧迫し、それが首の痛みや上肢(腕)の痺れとして出てきます。また倦怠感、顔面痛などにも現れる症例です。

 脳脊髄液減少症例

脳脊髄液が漏出することで減少し、頭痛やめまい、倦怠、耳鳴りなどを発症。過去にはむち打ちとの関連を軽視されてきましたが、現在ではむち打ちでも髄液が漏出することが確認され、厚生労働省も同症例が発症するケースを認めています。下肢や知覚異常を引き起こしたり、尿や便が出にくくなる膀胱直腸障害を発症するケースもあります。

 バレー・ルー症例

自律神経症状を主体とし、頭痛やめまい、耳鳴り、嘔吐、胸部の締め付けなど多彩な症状が出ます。頚椎周りの損傷により、自律神経(特に交感神経)が直接的・間接的に刺激を受けることで、発症すると考えられています。

病院のレントゲンで異常なしとされるケース

上記のような症例(むち打ち症例)は、病院のレントゲン検査で異常なしとされるケースも少なくありません。レントゲンとは、骨組織を撮るもので筋肉や靭帯の状態を確認するものではなく、その損傷からくる痛みや痺れはわからないのです。

むち打ち治療に対して様々なサポート

事故後の通院期間は平均して数ヶ月~6ヶ月と長期に渡ることになります。交通事故で受けた損傷は、時間と共にゆっくりと現れる、自覚できるようになってくるのが多く、事故当時は痛みが軽減し、完治したと思っても、次第に頭痛やシビレが強くなり、後遺症が出ることが多いのも特徴です。一時的に症状が軽減されたとしても、完全に症状が良くなるまで必ず通院することを推奨いたします。後日、身体に不調を感じるようになっても、保険が使えなくなる、時間の経過で自賠責保険が使えなくなり、実費治療を余儀なくされた例もあります。

当整骨院の交通事故対応について

交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等)の治療の場合は、自賠責保険により治療費が出るため、患者が治療費や診断書料を負担することはありません。詳しくは、よくある質問(交通事故外傷)をクリック